学生の健康・感染症等に関するお知らせ
- キャンパスライフ -ここでは学生の健康に関わる情報や学校感染症にかかった場合の手続きなどについての情報をまとめていきます。
学校感染症診断証明書
学校保健安全法に定める感染症にかかった場合、公欠が認められますが、手続きには「欠席・欠課・遅刻・早退届」の他に、感染症にかかったことを証明する書類(診断書等)が必要となります(新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザを除く)。
医療機関で「感染症名」及び「休養が必要な期間」が記載された証明書を作成してもらって下さい。書式は問いませんが、以下の書式を使用していただくこともできます。
なお医療機関によっては、書類の発行に別途料金がかかることがあります。
医療機関で「感染症名」及び「休養が必要な期間」が記載された証明書を作成してもらって下さい。書式は問いませんが、以下の書式を使用していただくこともできます。
なお医療機関によっては、書類の発行に別途料金がかかることがあります。
学校感染症感染申出書
新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザに限り医療機関の証明書は不要とし、保護者等の証明によって公欠を認めることとします。添付ファイルの様式に記入し、学生課に用意している欠席届とあわせて提出してください。
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