男女共同参画の推進
- 学校案内 -男女共同参画推進に関するトピックス
長野高専では教職員、学生の男女共同参画に対する意識を育て、この意識が学生生活の向上、教育活動、女性教職員に対する労働環境の支援、学校運営における意思決定などにつながることを目指した取り組みをおこなっています。この活動のけん引役として男女共同参画推進室を組織し、様々な事業を展開しています。
男女共同参画推進室の取り組み
本校には令和2年より男女共同参画推進室を設置し、学校での男女共同参画推進に関する業務をおこなっています。
さらに近年では、男女共同参画よりさらに社会の多様性、公平性、包摂性を高めるための対策「DI & E」(ダイバーシティ<Diversity>、インクルージョン<Inclusion>、エクイティ<Equity>)を重視した対応が求められています。不均衡が是正され、多様性や包括性が保たれた持続可能な社会を実現するためには、学生が工学を学ぶにあたり、修得した力を十分に発揮する必要があると認識することが重要だと考えています。
優れた技術者を養成する場として,長野高専に適切な環境を備えるために活動をしています。 活動内容は大きく以下の3つになります。
② 教職員に対する労働環境支援の実施に関すること
- 女性教員就業支援 大学院生を対象とした長野高専における体験インターンシップ生を受け入れています。
- 勤務環境支援 教職員から定期的にアンケートを取り、環境の整備が必要な箇所や、男女共同参画の観点から希望する対応・活動を調査しています。その成果のひとつとして、休日勤務に対応する校内での一時保育が実現し、その実施運用にあたっています。
③ 男女共同参画の意識啓発に関すること
- ダイバーシティ関連講演会の実施 本校客員准教授・藤澤潔氏(車いすバスケ全日本代表)による、学生を対象とした特別連講演会を実施しています。
藤澤潔客員准教授による特別講演の様子
- 学会など各種外部機関からの情報の学生・教職員への提供 国や学会、大学など多くの機関が女性の理工系分野での活躍を応援しています。これらの機関が開催するイベントやセミナーなどの案内を、随時メールにて案内しています。
- 教職員講演会の実施 教職員を対象とした、ダイバーシティ関連の講演会を年1回開催しています。
- 各種制度などの案内 webサイトを通じて、ライフイベントに関する情報などの提供をしています。
働き方に関する制度や活動の紹介
長野高専で教職員を対象にした、働き方に関する制度や活動について紹介します。
ライフイベントに関する職場における配慮や制度
結 婚
特別休暇 結婚式、新婚旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため連続する5日間取得することができます。
結婚手当金 請求により、手当金が支給されます。
旧姓の使用 本校においては、本人の申出に基づき、教職員が個人として作成、提出する文書等、教職員が職務として自身の名をもって作成する文書等、教職員について組織上作成する文書等において、旧姓使用を行うことができます。
出産・産休・育休
妊産婦の深夜業・所定外労働時間・休日労働の制限(女性) 妊娠中または産後1年を経過しない教職員は、午後10時から午前5時までの深夜業又は所定の労働時間以外の労働をしないことを請求できます。
妊産婦の職務専念義務免除(女性)
- 妊娠中または産後1年を経過しない教職員は、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために労働しないことを請求できます。
- 妊娠中の教職員は、適宜休憩し、又は補食するために必要な時間、労働をしないことを請求できます。
- 妊娠中の教職員は、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、所定労働時間の始め又は終わりに、1日1時間を超えない範囲で、労働しないことを請求できます。
産前・産後休暇(女性)
- 出産を控える教職員は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から休暇を取得できます。
- 出産した教職員は、出産の翌日から8週間を経過する日までは勤務できません(ただし、産後6週間経過し本人が就業を申し出た場合、医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能です)。
配偶者の出産休暇(男性) 教職員が配偶者(未届の場合も含む)の出産に際して、出産のために入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの間、2日の範囲内で休暇を取得できます(取得単位:1日または1時間)。
男性教職員の育児参加のための休暇(男性) 配偶者の出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産後8週間を経過するまでの間、当該出産の子または小学校就学前の子を養育する教職員は、これらの子の養育のために5日の範囲内で休暇を取得できます(取得単位:1日または1時間)。
育児休業 3歳に満たない子を養育する教職員は、子が3歳に達する日まで育児休業を取得できます。
育児部分休業 小学校就学前の子を養育する教職員は、労働時間の始め又は終わりにおいて、1日の労働時間の半分を超えない範囲で、託児や通勤の状況から必要とされる時間について、30分を単位として休業できます。
育児短時間労働 小学校就学前の子を養育する教職員は、希望する時間帯において、一日の所定労働時間を短縮した労働に就くことができます。労働時間は、1週間当たり28時間45分、1日あたり4時間45分をそれぞれ下回ることができません。
育児のための早出・遅出労働 9歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する教職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・就業の時刻を変更して労働することができます。
育児のための所定外労働または休日労働の免除 3歳に満たない子を養育する教職員は、所定外労働または休日労働の免除を申し出ることができます。
育児のための所定外労働の制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、所定労働時間以外の労働の制限(1月間で24時間、1年間で150時間以内)を申し出ることができます。
育児のための深夜労働制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、深夜労働の制限(午後10時から午前5時まで)を申し出ることができます。
子の看護休暇 12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する教職員は、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話)を行うため又はその子に予防接種や健康診断を受けさせるために、1年につき5日に子の人数を乗じて得た日数の範囲内で休暇を取得することができます。(取得単位:1日または1時間)
保育のための休暇 生後1年に達しない子を養育する教職員は、授乳、託児所への送迎、子のための一般的な世話等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間、保育のための休暇を取得することができます。ただし、当該教職員以外の親がその子のために同様の休暇を取得する場合は、その期間を差し引いた期間となります。
ワークライフバランスに配慮した職場の制度
介 護
介護休暇 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、対象家族の介護及び通院等の付き添い並びに対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族の必要な世話を行う場合、1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内で介護休暇を取得することができます。(取得単位:1日または1時間)
介護のための早出遅出労働 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・終業の時刻を変更して労働することができます。
介護のための所定外労働の制限 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、所定外労働の制限(1か月24時間以内、1年150時間以内)を申し出ることができます。
介護のための深夜労働制限 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、深夜労働(午後10時から午前5時)の制限を申し出ることができます。
介護短時間労働 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、希望する時間帯において労働することができます。(労働時間は1週あたり28時間45分、1日あたり4時間45分をそれぞれ下回ることができない)
介護部分休業 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、1日の労働時間の一部について労働しないことができます。(労働時間の始め又は終わりにおいて、労働時間の半分を限度)
介護休業 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、連続する6月の期間内において必要とする期間、介護休業を取得することができます。